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コラム

坪単価って!?2020年09月25日 更新

不動産の金額は坪単価で表現されることが多いのですが、いくつか注意が必要な場合があります。

土地の場合、坪単価×面積で簡単に金額が出る、と考える方もいるのですが、実は土地の形状が金額に関係します。

同じ60坪(約200平米弱)の大きさでも、間口14m×奥行き14mの正方形と、極端な話、間口4m×奥行き50mの細長い土地では利用価値が異なります。当然、金額も異なります。

旗竿地(専用通路)や傾斜地なども、実際に建築に利用できる大きさは限られるため、当然金額に違いが出ます。

同じエリアなのに坪単価に差が出るのは、様々な要因があるからです。

建物になるとさらに複雑で、建売や注文住宅の場合、仕様や建具のグレードにより同じ大きさでも金額に差が出ます。また、一般的な建物坪単価では、お庭や外構工事の費用は含まれていません。坪単価で安いと思ったのに実際は…はままある話です。

肝心なのは「坪単価」だけで安易に判断するのではなく、目安にして詳細や総額を確認して比較検討するようにしましょう。

総合不動産会社であるピアライフでは、土地の購入、新築から既存戸建、賃貸、遊休土地活用まで不動産に係ることを総合的に承ります。お気軽にご相談ください。

市街化区域と市街化調整区域について2020年09月10日 更新

不動産にまつわる情報を発信していきます、
今回は市街化区域と市街化調整区域について

都市計画法の七条に記載がありますので転載します。

第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。 <中略>
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

換言すると「市街化区域」は建物を建築して市街化していく地域、「市街化調整区域」は建物の建築を原則として認めず、自然環境を残していく地域です。

特に大津市の場合、
「提案基準5-3 旧認定団地内の自己居住用住宅」を適用する区域で、旧「大津市旧志賀町の区域における都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」によって市長が認めた土地の区域(ただし、都市計画区域の区域区分見直しにより市街化区域へ編入された土地を除く。)
という「旧認定団地」制度があり、市街化調整区域でも一定の条件を満たす場合は建物建築が可能となります。

また、この「市街化区域」「市街化調整区域」の区別ができる前から建物があった場合など、様々な特例で建築の許可が取れるケースもあります。

ただし、これらは例外措置であり、原則は「市街化地域」に住居や建物を集中し、「市街化調整区域」と区別することで、生活インフラの設営・維持コストを抑え、持続発展型のまちづくりのための施策であることを理解し、その目的を考慮して、住まいの専門家としてのアドバイスすることが重要です。

一般に「市街化調整区域」の土地は安価であることが多いのですが、それには様々な理由があります。全国展開の大手不動産会社の場合、市街化調整区域は扱わないケースも珍しくありません。地元密着の不動産会社であるピアライフでは、どのような要望にも対応できるように地域ごとに異なる特別ルールなども勉強し、お客様に安心して取引いただけるように日々研鑽を続けております。

不動産のことならピアライフまで、お気軽にご相談ください。

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